
消費者を守るための制度であるクーリング・オフは、実は結婚相談所にも適用されます。その具体的な内容や条件、申請方法などを知っておくと、始めてみたけど失敗した!と思った時の参考になるかもしれません。どんなときにクーリング・オフを考えるかといったことも確認しつつ、結婚相談所で起きがちなトラブルについても考えていきます。
目次
クーリング・オフとは
クーリング・オフとは、契約した商品やサービスを一定期間内であれば、書面または電磁的記録による通知により解約できる、消費者を守るための制度です。
この制度は特定商取引法に基づいて定められており、例えば強引な勧誘で契約してしまった場合など、契約後に不安や後悔を感じた際の消費者保護を目的としています。
クーリング・オフの種類
クーリング・オフには、訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供・訪問購入が対象となる8日間を期間とするものと、連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引が対象となる20日間のものがあります。気になることがあったら、国民生活センターのホームページなどで詳細を確認してみてください。
結婚相談所はクーリング・オフの対象になる?
オーネットを例に説明します。クーリング・オフ制度に基づき、入会契約者は入会契約日から8日以内であれば、書面または電磁的記録の通知により、無条件に入会契約を解除できます。この場合、当社はお支払い済みの料金の全額を返金します。
入会契約日から8日を経過した後、会員登録日の前日までの中途解約の場合、当社は、入会時の前払料金から違約金として3万円を除いた金額を返金します。
※「会員登録日」とは、契約者が前払い料金の支払いを完了し、かつ、当社指定の書類を提出した後、オーネットサークルの会員として登録された日をいいます。
中途解約との違いは?
クーリング・オフと中途解約は、どちらも途中で契約を解除するものです。クーリング・オフ期間内であれば違約金はかからず、すでに払い込んだ金額も全額返金されます。一方、中途解約の場合は、解約のための違約金や手数料が請求されることがあります。
結婚相談所のクーリング・オフは書面で行うのがおすすめ
国民生活センターのホームページでは、「クーリング・オフは書面(はがき可)または電磁的記録で行います」と案内しています。電話でも受け付ける場合はありますが、申請した記録が残るので、書面にして送るようにしましょう。
用意する書類の種類
クーリング・オフを通知する書類を用意します。書類ははがきでも大丈夫です。「特定記録郵便」または「簡易書留」など、発信の記録が残る方法で送付します。通知書類のコピーや送付の記録は、必ず保管しましょう。
記載する項目
書類に記載するのは、契約を特定するために必要な情報(契約年月日、契約者名、購入商品名、契約金額等)やクーリング・オフの通知を発した日と、クーリング・オフを申請する文章です。国民生活センターのホームページなども参考にしてみましょう。
結婚相談所でクーリング・オフをしたい理由とは
結婚相談所でクーリング・オフをしたい理由には、どんなものがあるのでしょうか。
強引な勧誘で入会した
勧誘や紹介などで入会した際、その方法が強引だったためにクーリング・オフをしたくなる場合があります。ここには事業者側が必要以上に不安を煽るといった状況も含まれます。
アドバイザーとの相性が良くなかった
結婚相談所では、アドバイザーとの連携が不可欠です。それなのにアドバイザーの対応が納得いかない場合、契約を取り消したくなる場合があるそうです。こうした場合は、クーリング・オフをするのではなく、担当者を他の方に変更してもらう、という方法もあります。
婚活のモチベーションが下がってしまった
自分の婚期が気になって結婚相談所に登録した人が、突然モチベーションが下がってしまったので婚活を取りやめるためにクーリング・オフをしたというパターンもあります。なにか家庭の事情で婚活どころではなくなったということもあるでしょう。
結婚相談所でのトラブルを予防する方法
結婚相談所を利用する際は、契約内容の確認、料金体系の理解、退会手続きの確認など、事前に十分な確認を行うことが重要です。
オーネットでは、以下のような「安心・安全の徹底」に取り組んでおります。
・独身証明書の提出率100%
・相談窓口あり
・プライバシーマークの取得
・マル適マーク認証を取得
各種サービスの料金プランも明示しております。料金プランについては「料金・プラン」をご確認ください。
